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人権相談とは

人権相談の機能

 人権相談は、当事者の立場に立ったきめ細かな対応による相談を実施することにより、人権侵害にかかわる問題の解決のための手立てを相談者が主体的に選択できるようにするとともに、人権相談事例を通じて人権侵害の実態把握、人権相談に対する解決方策を蓄積していくことを目的としています。


 具体的には次の3点の業務内容をおこなっています。

1.人権相談に対する適切な助言ならびに情報提供

2.事案に応じた適切な機関の紹介、取り次ぎ

3.人権侵害の実態把握


 また、それらの業務内容を通じて次の2点の機能を有しています。


1.人権侵害を受け、または受けるおそれのある相談者に対して、相談者の立場に立って、課題解決のための手立てを本人が主体的に選択できるよう、心理的援助や個別施策の活用などにより、相談者の自立や自己実現を支援


2.人権問題の実情や課題、ニーズを的確に把握し、今後の施策上の課題を明らかにし、教育・啓発などの人権施策を効果的に推進するとともに、相談に関するノウハウを蓄積し、より効果的な人権相談の実施に結び付けていく