寄附行為

一般財団法人大阪府人権協会 定款(抜粋)

●第2章 目的及び事業

【目的】
第3条 この法人は、同和問題をはじめ被差別・社会的マイノリティに関わる人権問題を中心とする諸問題(以下、人権問題等という)に関する事業を行い、もって人権尊重の社会づくりに寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 人権意識の普及や高揚を図るための人権教育・啓発
  2. 差別や人権侵害に関わる相談及び救済
  3. 社会的援護を必要とする人たちの自立・自己実現を図るための支援
  4. 人権問題等に関わる取り組みを推進するための行政機関や関係団体との協力、連携等のネットワーク構築
  5. 前各号の事業を担い、推進するための人材養成
  6. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業