財団法人大阪府人権協会 寄附行為(抜粋) |
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●第1章 総則
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【目的】 |
第3条 |
この法人は、大阪府及び府内の市町村における同和問題解決のための施策をはじめ、人権施策の推進に協力し、次条に掲げる事業を行うことにより、差別のないコミュニティの形成に寄与し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に資することを目的とする。 |
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【事業】 |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 同和問題解決のための施策をはじめ人権施策の推進に関して、行政機関との調整及び協力に関すること。
- 同和問題解決のための施策をはじめ人権施策等の推進に関する地域協力機関等関係団体との調整及び協力並びに連携及び助言に関すること。
- 人権意識の普及及び高揚を図るための教育及び啓発並びに人材養成に関すること。
- 様々な課題を有する人々の自立・自己実現を図るための支援及び相談並びに人権擁護についての相談並びにこれらの事業を通じた実態把握に関すること。
- 同和問題解決のため地域住民の交流・協働の構築に関すること。
- 前3号に掲げる事業に必要な国、府、市町村及び関係団体との連携及び協力体制の構築に関すること。
- 大阪人権センターの経営に関すること。
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。
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