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『改正貸金業法完全施行に対応する−借金・ローン相談講座』開催
  本年6月18日の改正貸金業法完全施行により、借り手に対する「総量規制」が導入されて、年収の3分の1を超える借入れができなくなりました。この改正に対応し、生活再建のための相談を進めるために、『改正貸金業法完全施行に対応する−借金・ローン相談講座』を開催しました。会場はHRCで、受講者は37名(人権協会等8名、人権文化センター11名、市町村4名、団体14名)でした。
  講座ではまず、「改正貸金業法完全施行の内容」について、楠本成樹さん(大阪府貸金業対策課課長補佐)が講演。貸金業法の改正のポイントは、多重債務の深刻化に対して、@グレーゾーンと言われた金利の上限を29%から20%にした「上限金利規制」と、A年収の3分の1以上の貸付を禁止する「総量規制」にあること。アンケートでは、消費者金融利用者40万人のうちその半数が「総量規制」に抵触すること。そして、借金は個人の問題だとするのではなく、社会的要因による問題と考えることが必要だと説明されました。
  次に、「多重債務に関する相談の実際」として、徳武聡子さん(司法書士、大阪クレジット・サラ金被害者の会事務局)が講演。相談の留意点として、@様々な相談の裏に多重債務が隠れていることをみること、A「借金は必ず解決する」と安心してもらうこと、をあげました。次に、具体的な相談事例をあげながら、金利の引き直し計算での過払い金の計算と、家計収支状況の確認から、債務整理の4つのメニュー(自己破産、個人再生、任意整理、特定調停)を考えていくという方法を説明されました。そして、借金整理で終わりではなく、借金に至った生活費の問題などを解決していくことこそが目的であると強調されました。今回の「総量規制」で借りられないのが問題なのではなく、返済能力を超えていることが問題であるので、これを機に相談して借金問題を解決するチャンスにすることが大切だと締めくくられました。
  この後、「総合的な生活相談の役割と課題」について、柴原浩嗣(財団法人大阪府人権協会)が報告した後、質疑を受けました。法的処理の費用や過払い金の問題、自己破産による信用情報機関の掲載期間、生活福祉資金の課題、年金担保融資など、具体的な相談での質問が出され、徳武さんにお答えいただきながら学習を深めました。この学習を実際の相談に活かしていくことが求められています。
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