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性的マイノリティの人々の人権問題
   性同一性障害者の戸籍上の性別変更を認める「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が2004(平成16)年7月に施行されました。
  性同一性障害者は、戸籍上の性別と社会生活における性別が異なることなどから、精神的な苦痛を感じたり、周囲の偏見にさらされ、また、医療や雇用、教育など、職場や地域においてもさまざまな課題や悩みを抱えながら生活しています。
  この法律の施行によって一定の範囲で戸籍変更の道が開かれたことは、性同一性障害者の置かれた状況の改善への重要な一歩だといえます。しかし、法律に定められた要件を満たさないことから性別の変更ができない人たちもいるなど、さまざまな課題があります。
  性同一性障害者を含む性的マイノリティとされる人々への配慮や社会的理解が得られるための一層の取り組みが必要です。

出典:『大阪府人権施策の事業実施計画及び実施状況』(平成16年度版)

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