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ハンセン病回復者等の人権問題
    ハンセン病は、らい菌による感染力の極めて弱い感染症であり、感染しても発病する可能性は極めて低く、また、発病しても現在では治療方法が確立しています。
  過去、発病によってハンセン病療養所に強制的に終生隔離されるなど、非人道的な隔離政策がとられ、患者やその家族に大きな苦痛を強いてきました。1996(平成8)年、「らい予防法」の廃止により隔離政策は終結することとなりましたが、入所者自身が高齢で身寄りがないことや長期間にわたり社会との交流を絶たれてきたことなどから、社会復帰が困難な状況にあります。2001(平成13)年、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律」が制定され、金銭補償とともに、名誉回復等を図ることとされましたが、療養所の入所者がホテルの宿泊を拒否された事実にみられるように、病気に対する根強い誤解や無理解が、入所者の地域社会への復帰や交流をさらに妨げています。現在も全国の療養所に約3,500人の人が生活しています。
  入所者が社会への復帰、交流のできる環境を整え、二度とこうした過ちを起こさないようにしていくことが必要です。

出典:『大阪府人権施策の事業実施計画及び実施状況』(平成16年度版)

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