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子どもの人権問題
人が人として生きる権利は、すべての人が持っています。それは、大人でも子どもでもその重みの変わるものではありません。
家庭における児童虐待の深刻化、学校や一部の施設における体罰やセクシュアルハラスメント、さらに児童買春・児童ポルノ、薬物乱用など、子どもの人権をめぐる問題が深刻化しています。また、学校における暴力行為やいじめ、不登校の問題も依然として憂慮すべき状況にあります。
とりわけ、児童虐待については、「児童虐待の防止等に関する法律」の施行(2000(平成12)年11月)以来、さまざまな取組みが進められてきましたが、児童虐待のひとつの動向を示す全国の児童相談所に寄せられる虐待の相談処理件数はここ数年の間に急増し、命までも脅かす悲惨な事件もあとを絶たちません。こうした状況から、2004(平成16)年4月に改正された同法においては、児童虐待が「著しい人権侵害」であると明記され、DVや同居人による虐待も定義に加えられ、「予防及び早期発見」、「児童の保護及び自立支援」など、国や自治体の責務がより詳しく定められました。
子どもは「守られるべき存在」であると同時に、「権利を享受し行使する主体」でもあることから、家庭、学校、地域社会が連携し、一人ひとりが子どもの思いを見つめ、それを尊重しながら、子どもにとって最善のものは何かを見つけ出して行動することが必要です。
出典:『大阪府人権施策の事業実施計画及び実施状況』(平成16年度版)