人権問題 基礎知識

女性の人権問題

1999(平成11)年に制定された「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会を「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野での活動に参加する機会が確保され、男女が均等に政治的、社会的、文化的利益を享受し、その責任を担うべき社会」としています。
  しかし、制度や慣行の中には、「男は仕事、女は家庭」といういわゆる固定的な性別役割分担の意識や女性に対する差別的な取り扱いが解消されるに至っていません。
  また、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、セクシュアル・ハラスメント、性暴力など女性に対する暴力も重大な問題です。
 ドメスティック・バイオレンスに関しては、2001(平成13)年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され、配偶者からの暴力が犯罪となる行為であり、重大な人権侵害であるとの認識が高まる中で、より一層の被害の防止、被害者の保護や支援体制の強化を図るため、施策の充実が求められていました。
 こうしたことから、「配偶者からの暴力の定義」に身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動が加えられたことや、「保護命令制度の拡充」として、元配偶者も保護命令の申し立てができるようになったこと等を規定した改正法が本年6月に公布(12月施行)されました。
  男女は対等なパートナーです。男女がともに、自分らしくいきいきとくらせる社会に向けて、男女共同参画を進めていくことが必要です。

出典:『大阪府人権施策の事業実施計画及び実施状況』(平成16年度版)