|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年4月「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(通称:ハンセン病問題基本法)が施行され、この法律では、ハンセン病患者への誤った隔離政策の加害行為を行った者の責任として、国と地方公共団体に被害回復のための責務があることが規定されています。そして国と地方公共団体の他、府民も含めて、当事者、家族等の福祉の増進と名誉の回復により、ハンセン病問題の解決の促進を図ることが求められています。 大阪府内にはかつて療養所であった「外島保養院」の他、ハンセン病問題に関する歴史が各所に存在しています。そして、府内の各地に回復者の方、その家族の方が在住されています。高齢化が進み、介護、医療、生活課題や、一層孤立が進んでいることも少なくありません。市町村・地域における役割を考えるため、大阪府内のハンセン病ゆかりの地を訪れます。歴史を学び、ハンセン病問題の解決のために、私たちにできることを考えましょう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||