![]() 『改正貸金業法完全施行に対応する-借金・ローン相談講座』開催 |
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本年6月18日の改正貸金業法完全施行により、借り手に対する「総量規制」が導入されて、年収の3分の1を超える借入れができなくなりました。この改正に対応し、生活再建のための相談を進めるために、『改正貸金業法完全施行に対応する-借金・ローン相談講座』を開催しました。会場はHRCで、受講者は37名(人権協会等8名、人権文化センター11名、市町村4名、団体14名)でした。 講座ではまず、「改正貸金業法完全施行の内容」について、楠本成樹さん(大阪府貸金業対策課課長補佐)が講演。貸金業法の改正のポイントは、多重債務の深刻化に対して、①グレーゾーンと言われた金利の上限を29%から20%にした「上限金利規制」と、②年収の3分の1以上の貸付を禁止する「総量規制」にあること。アンケートでは、消費者金融利用者40万人のうちその半数が「総量規制」に抵触すること。そして、借金は個人の問題だとするのではなく、社会的要因による問題と考えることが必要だと説明されました。 次に、「多重債務に関する相談の実際」として、徳武聡子さん(司法書士、大阪クレジット・サラ金被害者の会事務局)が講演。相談の留意点として、①様々な相談の裏に多重債務が隠れていることをみること、②「借金は必ず解決する」と安心してもらうこと、をあげました。次に、具体的な相談事例をあげながら、金利の引き直し計算での過払い金の計算と、家計収支状況の確認から、債務整理の4つのメニュー(自己破産、個人再生、任意整理、特定調停)を考えていくという方法を説明されました。そして、借金整理で終わりではなく、借金に至った生活費の問題な ![]() この後、「総合的な生活相談の役割と課題」について、柴原浩嗣(財団法人大阪府人権協会)が報告した後、質疑を受けました。法的処理の費用や過払い金の問題、自己破産による信用情報機関の掲載期間、生活福祉資金の課題、年金担保融資など、具体的な相談での質問が出され、徳武さんにお答えいただきながら学習を深めました。この学習を実際の相談に活かしていくことが求められています。 |
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