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     被差別・社会的マイノリティ差別解消ガイドライン

 社会の関係において弱い立場にあることで、差別を受ける立場にある人や集団を被差別・社会的マイノリティ(以下、マイノリティ)と言います。マイノリティへの差別をなくし、誰もが過ごしやすい社会を実現していくためには、マイノリティ当事者が差別だと感じることを理解することが重要です。

 そのために、このガイドラインではマイノリティ当事者が「何が差別だと感じているのか(差別と感じること)」を示し、これをもとに「どのような行為が差別となりうるのか(差別となる行為)」、「どのような対応が求められているのか(求められる対応)」について、具体的にわかりやすく示しています。

 分野として、「働く」編、「教育」編、「住まい」編、「医療や福祉」編を作成しました。それぞれの分野では、次のような場面を設定しています。


被差別・社会的マイノリティ差別解消ガイドライン.pdf

-「働く」編-ガイドライン「働く」編(別紙).pdf

・「採用・選考方法(採用計画・採用方針)」

・「応募書類・履歴書等(履歴書・エントリーシート)」

・「面接・試験」

・「採用決定・雇用契約」

・「労働環境」


-「教育」編-ガイドライン教育編(別紙).pdf

・「受験・入学」

・「学校内」

・「学校外」

・「保護者関係」

・「卒業・進路」


-「住まい」編-ガイドライン住まい編(別紙).pdf

・「入居・契約」

・「コミュニティ等」


-「医療や福祉」編-ガイドライン医療や福祉編(別紙).pdf

・「医療」

・「保険(公的保険・民間保険)」

・「年金」


 このガイドラインが、マイノリティだけでなく、あらゆる人の人権が守られていくために必要なことを考えていく一助となれば幸いです。

 多様性が尊重される社会、そして差別の解消により平等な社会の実現に向けて、このガイドラインを活用していただきますよう、お願いいたします。