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・・・・・H28(
2016)度 第9回・・・・・

                  

pannhu.png人権相談機関ネットワーク加盟団体紹介

     

大阪府福祉部障がい福祉室 (障がい福祉企画課権利擁護グループ) 

「広域支援相談員」

 

                 

                                      

                               

sub_ttl00.gif  配置の目的

  

  

 平成28年4月から、障害者差別解消法が施行されました。

 この法律は、行政機関と事業者における差別(「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供(合理的配慮をしないこと)」)を禁止し、大阪府や市町村などの地方公共団体に、相談や解決の仕組みを整備することをもとめています。そして、障がいを理由とする差別をなくすことで、誰もが暮らしやすい共に生きる社会をつくることをめざしています。

 大阪府においては、障害者差別解消法ができたことを受けて、「障がいを理由とする差別のない、共に生きる大阪の社会」をめざし、大阪府障がい者差別解消条例を、法と同時に施行しました。大阪府は、この条例に基づき、専門性を有する人材として「広域支援相談員」を配置しています。

 広域支援相談員は、法第8条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)に係る相談に関し、市町村と協力しながら、主に話し合いを通じて、問題の解決を図ることとしています。

       

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活 動 内 容

 

 

 広域支援相談員は、身近な地域で解決を図ることを基本に、市町村の相談機関では解決が困難な場合、助言等により相談機関での解決を支援します。また、府に直接相談が寄せられた場合にも、相談機関と連携しながら、相談者への助言、調査、調整を行うことで、解決を図っていきます。

 なお、広域支援相談員までの段階で解決を図りますが、広域支援相談員による解決が難しい場合、事業者における不当な差別的取扱いについて、あっせんを行います。

 このあっせんは、同じく条例に基づき設置した「大阪府障がい者差別解消協議会」の下に組織する「合議体」で行います。この「合議体」では、広域支援相談員への助言も行い、広域支援相談員の対応力の強化を図っていきます。

 また、あっせんを行っても、正当な理由なく従わなかった場合には、知事は勧告することができます。さらに、正当な理由なく、勧告に従わなかった場合、その事実を公表することができる仕組みとなっています。

 




相談方法は、面接、電話、FAX、メールが可能です。


〇月曜日から金曜日  10時から17時 (土・日・祝・年末年始を除く)

〇相談電話番号 06-6944-0721   FAX 06-6942-7215

〇メールアドレス syogaikikaku02@gbox.pref.osaka.lg.jp




※1 相談窓口一覧 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/soudantaisei.xlsx



※2 大阪府障がい者差別解消協議会 http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/kaishoukyou.html





TEL:06-6944-0721

URL: http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/madoguchi/detail.php?recid=603

所在地:大阪市中央区大手前3丁目2番12号大阪府庁別館1階



 (2017年2月掲載)