・・・・・H28(2016)年度 第2回・・・・・
人権相談機関ネットワーク加盟団体紹介 |
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社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会
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福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する苦情の相談・解決を行うために設立されました。
福祉サービスとは、子ども、障がい者、高齢者等に関わる福祉施設の利用や在宅でのホームヘルプサービス、通所のデイサービスなどが対象となります。
※法律上の福祉サービス利用援助事業とは、社会福祉法2条3項12号に「精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して無料又は低額な料金で、福祉サービス(子ども、障がい者、高齢者等に関わる福祉施設の利用や在宅でのホームヘルプサービス、通所のデイサービスなどが対象となるサービス)の利用に関し相談に応じ助言を行い、福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業」と規定されています。
活 動 内 容
契約した内容と違っていたり、今受けているサービスに疑問や不満を感じている人が、まず事業者との解決を図りますが、それでも事業所との解決が困難な場合に相談をお受けします。
☆具体的な活動
・日常生活自立支援事業 運営監視小委員会
判断能力が不十分な方への福祉サービス利用援助事業( 日常生活自立支援事業)の事業者から定期的に業務実施状況について報 告を受けるとともに、事業全般の監視を行ない、必要に応じて助言、実地調査または勧告を行ないます。
・福祉サービス苦情解決小委員会
子ども、障がい者、高齢者等に関わる福祉施設の利用や在宅でのホームヘルプサービス、通所のデイサービス等の利用者の利益を保護し、権利を擁護するための苦情解決を行います。
〈申出ができる人〉
利用者本人か家族、または代理人等
その福祉サービスの内容についてよく知っている人
(例)・民生委員・児童委員、当該事業者の職員等
苦情解決委員は利用者の申出を受け、必要な助言や相談、調査、あっせん等を行い、双方の話し合いによる解決の促進を図ります。
その他の業務として、①広報・啓発活動、②福祉サービス事業者に対する研修会、③事業者への巡回調査、④調査研究を行ないます。
☆相談の方法
電話、ファックス、電子メール、手紙などによる相談に応じます。
電話 06-6191-3130 ファックス 06-6191-5660
電子メールはホームページの『相談の方法』のページから送ることが出来ます。
月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで(祝日等を除く)。
来所される場合は、事前にご連絡ください。
TEL: 06-6191-3130 FAX:06-6191-5660
URL: http://osakafusyakyo.or.jp/unteki/index.html
所在地: 大阪市中央区谷町7丁目4番15号 大阪府社会福祉会館2階
大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会「福祉サービス苦情解決委員会」
(2016年7月掲載)