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人 権 講 座

 

ハンセン病問題と精神障害者問題

 

ー地域社会で支えるしくみを現在の課題から見るー

 

 ハンセン病者と精神障害者に対する隔離政策は時を同じくして始まっています。精神障害者に対する隔離は1900年に制定された「精神病者監護法」により私宅監置(自宅に閉じ込めること)が認められたところから始まりました。この「私宅監置」は1950年の「精神衛生法」まで続きます。

 

 ハンセン病者に対する隔離政策は1907年に制定された法律第11号「癩予防ニ関スル件」で放浪しているハンセン病患者の隔離が規定されたことに始まり、1931年制定の「癩予防法」では全患者に対し「絶対終生隔離」へと隔離政策はエスカレートしました。

 

 ハンセン病の治療薬が1949年から全国の療養所で使用されハンセン病が治る時代になってからも、強制隔離規定を残したまま1953年「らい予防法」は制定され、1996年の「らい予防法」廃止まで強制隔離は続きました。

 

 この人権を無視したそれぞれの法律からもわかるように、ハンセン病者と精神障害者は病(やまい)そのものによる苦しみに加えて社会的差別、迫害によって二重の苦しみを受けたという点で共通しています。

 

 講師の八尋弁護士は、精神障害者の人権擁護活動とともに、ハンセン病国賠訴訟西日本弁護団としてハンセン病問題解決に向けて取り組んでおられます。この二つの問題に精通する八尋弁護士にハンセン病と精神障害者の問題について現在の課題に鋭く迫っていただきます。

 

<講演会> 

 ハンセン病問題と精神障害者問題

  -地域社会で支えるしくみを現在の課題から見る-

   

   講師: 八尋光秀(やひろみつひで) 弁護士

 

プロフィール

 1984年に福岡市早良区において西新共同法律事務所を開設。医療過誤訴訟、国賠訴訟、刑事冤罪弁護、精神科医療にかかわる患者隔離等、人命、人権、人生被害をもたらす諸問題に取り組む。1998年よりらい予防法違憲国家賠償訴訟(ハンセン病訴訟)の弁護団代表となり、2001年熊本地裁での勝訴確定後も、ハンセン病問題の全面解決に向け、国との協議にあたる。2003年より薬害肝炎九州訴訟の弁護団代表となり、2008年薬害肝炎問題の全面解決を求めていわゆる薬害肝炎救済法を議員立法によって制定させるとともに、国との間で和解解決のための基本合意書を締結し、この問題の全面解決を図る。

     

<日時・場所>

      と き:2013年11月22日(金) 

          14:00~16:00 (13:30受付開始)

      ところ:大阪府社会福祉会館 301号室

          大阪府中央区谷町7丁目4番15号

<同時開催>   

     啓発パネル展示  「大阪とハンセン病問題」

                           (大阪府作成)

<資料代>  

         500円

 

<主催>

         一般財団法人 石神紀念医学研究所

 

<協力>

         一般財団法人 大阪府人権協会

         社会福祉法人 恩賜財団大阪済生会

                   ハンセン病回復者支援センター

 

<後援>

         大阪府、大阪市、堺市

         ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会

         虹の会おおさか(ハンセン病回復者サポーターズ)

         大阪精神障害者連絡会(ぼちぼちクラブ)

         大阪府精神障害者家族会連合会

 

 <参加申込・お問い合わせ先>  

         一般財団法人 石神紀念医学研究所 

         〒592-0002 大阪府高石市羽衣2-4-20 

     Tel:072-269-5294 / FaX:072-269-5295

         E-mail ishigami-memorial@canvas.ocn.ne.jp

 

 

講座案内・参加申込書.pdf 

 

お名前・参加人数・連絡先等、必要事項をご記入のうえ、ファックス等で、お申込みください。

※当日参加も可能です。