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<2003年3月現在>
  国「まちづくり協議会支援」(「住宅地区改良事業等計画基礎調査事業」、または「改善推進事業」)
開始年:1999年
大阪府住宅・住環境まちづくり活動助成事業
開始年:1999年4月1日から



 住宅地区改良事業等又は改良住宅等改善事業の施行中又は施行予定区域を含む地域の住民等による協議会の活動に対し、市町村が行うまちづくり協議会への支援に対して国が補助を行う。  公営・改良住宅の整備(建設・建替)を契機とした地域の住民等による協議会の活動に対し、市町村が支援する場合に市町村に府が補助を行う。
(但し、国の補助対象となる区域は対象外)








 市町村が認定した協議会等の内、下記の条件を満たす活動組織。
@ 円滑な事業実施に資すると見込まれる活動組織。
A まちづくりの推進を図る活動を主たる目的とする組織。
B 非営利組織の活動。
C 地域住民の意見を代表すると認められる組織。
 市町村が認定した協議会等の内、下記の条件
を満たす活動組織。
@ 住宅・住環境に関するまちづくり活動が主目的の組織。
A 非営利組織の活動。
B 地域住民の意見を代表すると認められる組織。
C 協議会等の規約が定められており、活動目的、活動区域等が明らかである活動組織。







@ 活動助成費補助(協議会活動補助)
市町村がまちづくり協議会に補助する額の1/2以内で、かつ、まちづくり協議会活動経費の1/3以内を補助する。
[負担割合]
国1/3 、市町村1/3 、地元協議会1/3
A 活動支援経費補助(コンサル派遣)
市町村がまちづくり協議会にコンサルタントの派遣等を行うのに必要な経費の1/2を補助する。
@ 協議会等活動費補助
市町村がまちづくり協議会に補助する額の1/2以内で、かつ、まちづくり協議会活動経費の2/5以内を補助する。
[負担割合]
府2/5 、市町村:2/5 、地元協議会1/5
A 専門家派遣費補助(コンサル派遣)
市町村がまちづくり協議会にコンサルタントの派遣等を行うのに必要な経費の1/2を補助する。



 補助対象限度額は@、Aの合計とし年間1236万円とする。
期間:10年間
@協議会等活動費補助限度額50万円/年
A専門家派遣費補助限度額400万円/年
期間:3年間(各々連続又は間をおいても可)



[メリット]
助成額が多く、長期間使える
[デメリット]
施工中または施行予定区域に限られる
[メリット]
公営住宅団地でも活用が可能
[デメリット]
期間(回数)が短い
留意点:まちづくり協議会活動経費の1/3は地元負担
留意点:まちづくり協議会活動経費の1/5は地元負担

(C)大阪府人権協会
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