(財)大阪府人権協会 「住民参加型まちづくりアドバイザー」登録・派遣事業要項 |
1 目的 |
 |
地域において誰もが安心して暮らし続けられる良好なコミュニティの形成という視点に立った、住民参加によるまちづくりの取り組みを一層促進するため、財団法人大阪府人権協会(以下「府人権協 会」という。)が、専門家やNPO等の実践者を登録し、「住民参加型まちづくり」の取り組みを進めよう とする地域団体に対して派遣するものとする。 |
2 まちづくりアドバイザーの登録 |
|
@ |
住民参加によるまちづくりに関し専門知識及び実践経験を有する者(以下「まちづくりアドバイザー」という。)を、府人権協会において登録する。 |
|
A |
登録を希望する者は、「別紙様式1」により申し込むものとする。 |
3 まちづくりアドバイザーの派遣 |
|
@ |
府人権協会は、住民参加型でのまちづくりを進めようとする地域からの依頼に応じ、登録されている「まちづくりアドバイザー」を派遣する。 |
|
A |
「まちづくりアドバイザー」の派遣を希望する地域団体は、「別紙様式2」により、派遣依頼を行う ものとする。 |
|
B |
派遣回数は、1地域につき概ね3回程度とする。(1回2時間程度) |
|
C |
派遣終了後、「別紙様式3」による派遣内容の報告行うこととする。 |
4 まちづくりアドバイザーの役割 |
|
@ |
住民参加型でのまちづくりに関する勉強会や検討会などにおいて、次の諸活動につながる助言、アドバイス等を行うものとする。 |
|
A |
派遣終了後、「別紙様式4」による助言、アドバイス等の内容を報告することとする。 |
5 派遣費用の負担 |
|
「まちづくりアドバイザー」の派遣にかかる交通費及び謝金については、府人権協会が協会内基準 に基づき負担する。 |
6 登録時期及び有効期間 |
|
@ |
「まちづくりアドバイザー」の登録時期は、原則として、毎年度当初に行うものとする。ただし、府人権協会が必要と認めた場合は、この限りではない。 |
|
A |
登録有効期間は、登録した年度の3月31日までとする。 |
7 附則 |
|
@ |
この要項に定めるもののほか、必要に応じ府人権協会内企画委員会で協議・検討することとする。 |
|
A |
この要項は、2002年10月11日から施行する。 |