大阪府福祉のまちづくり条例
施行年 |
1992年 |
||
概 要 |
高齢者や障害者をはじめ、すべての人が自らの意思で自由に移動でき、社会に参加できる真に豊かな福祉社会の実現を目指すために、不特定かつ多数の人が利用する建築物、道路、公園及び駐車場を都市施設として位置づけ、施設を安全かつ容易に利用できるよう、新設、既設を問わず、また、規模にかかわらず整備基準に適合させるよう努めなければならないと定めています。 また、特に公共性の高い施設は「特定施設」として、新設については事前協議を、既設については改善計画等の手続きが必要なことを定めています。 整備基準には、建築物の出入り口の段差の解消、出入り口の幅、視覚障害者誘導用ブロックの敷設、車いす使用者用便房の設置などについて規定しています。 なお、まちづくりの計画策定にあたっては、個々の建築物の整備にとどまらず、道路・公園などを含め面的な広がりをもった福祉整備がなされるよう、配慮する必要があります。 ※ パンフレット「みんなでやさしいまちづくり」 ※ より幅広い対象者への配慮、特定施設の拡大、整備基準の追加、関係法令との整合等を中心に平成15年4月1日改正施行。 |
||
|
整備項目 |
整 備 基 準 |
|
建築物 |
建築物の出入口 |
○ 障害者等が通行することができる通路に面すること。 ○ 障害者等が通行することができるものとすること。 |
|
廊下 |
○ 障害者等が通行することができるものとすること。 ○ 車いす使用者が転回することができる部分を設けること。 (共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物を除く。) ○ 特に規定する建築物には手すりを設けること。 |
||
階段 |
○ 視覚障害者等が利用することができるものとすること。 |
||
エレベーター |
○ 障害者等が利用することができるものとすること。 ○ 特に規定する建築物にはエレベーターを設置すること。 |
||
エスカレーター |
○ 視覚障害者等が利用することができるものとすること。 |
||
居室の出入口の幅 |
○ 障害者等が通行することができるものとすること。 (共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に設けるものを除く。) |
||
客席 |
○ 公会堂、集会場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、教会その他これらに類する建築物の客席には、車いす使用者が利用することができる部分を設けること。 |
||
客室 |
○
ホテル又は旅館の用途に供する建築物には、車いす使用者が利用すること ができる客室を設けること。 (当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000㎡未満のものを除く。) |
||
授乳場所等 |
○ 特に規定する建築物には授乳及びおむつ交換場所を設けること。 |
||
|
整備項目 |
整 備 基 準 |
建築物 |
便所 |
○ 障害者等が利用することができるものとすること。 (ホテル又は旅館の用途に供する建築物の客室に設けるもの及び共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に設けるものを除く。) |
浴室又はシャワー室等 |
○ 障害者等が利用することができるものとすること。 (ホテル又は旅館の用途に供する建築物の客室に設けるもの及び共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に設けるものを除く。) |
|
防火戸 |
○ 車いす使用者が通過することができるものとすること。 (建築物の外壁の開口部に設けるもののうち、屋外への出口以外のものを除く。) |
|
避難口誘導灯 |
○ 自動火災報知設備を設置する建築物に設ける避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものとすること。 (共同住宅、寄宿舎又は駐車場の用途に供する建築物を除く。) |
|
記載台又は受付カウンター |
○
2以上の者が利用することができるものを設置する場合は、当該記載台又は受付カウンターは、車いす使用者が利用することができるものとすること。 |
|
公衆電話等 |
○ 公衆電話及びこれを設置する場所は、障害者等が利用することができるものとすること。 |
|
現金自動預払機等 |
○ 2以上の現金自動預払機又は現金自動支払機を設置する場合は、当該機及びこれらを設置する場所は、障害者等が利用することができるものとすること。 |
|
附属する駐車場 |
○
車いす使用者が乗車する自動車を駐車することができる部分を設けること。 |
|
案内表示 |
○ 視覚障害者誘導用ブロックの敷設その他障害者等に配慮した案内標示を行うこと。 |
|
※ 交通バリアフリー法に規定する旅客施設、道路の歩道、公園の出入り口や園路、また、駐車場等についても整備基準を設けています。 |