家賃債務保証制度 <2008年1月現在>
施行年 |
2001年 |
事業目的 |
高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯および外国人世帯への民間賃貸住宅における入居拒否を改善するため、民間賃貸住宅の登録や家賃の債務保証等を(財)高齢者住宅福祉財団(=高齢者居住支援センター。以下、「財団」)がおこなうなど、民間賃貸住宅への入居を支援し、入居拒否がおこらないようにする制度です。
※これまで、高齢者世帯」と「障がい者世帯」に対して滞納家賃の債務保証が行われてましたが、2007年7月から「子育て世帯」および「外国人世帯」も保証対象世帯が加わりました。
|
制度概要 |
1.利用できる賃貸住宅 高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯もしくは外国人世帯の入居拒否をしないも
のとして、「財団」に登録した民間賃貸住宅(以下、「登録住宅」)を利用できます。 ※高齢者世帯の家賃債務保証利用可能な賃貸住宅は、「財団」のホームページで見ることができます。 2.入居可能な世帯 入居可能な世帯は次のとおりですが、すべてを各登録住宅が入居可能ということではありません。入居可能かどうかは各登録住宅の貸主に問いあわせる必要があります。 (1)高齢者世帯 高齢者円滑入居賃貸住宅に入居する満60歳以上の高齢者の世帯。同居者につ いても配偶者を除き、原則として満60歳以上の親族に限ります。 (2)
障がい者世帯
@身体障がい:1級〜4級
A精神障がい:1級または2級
B知的障がい:1級または2級
(3)子育て世帯 18歳以下の扶養義務のある者が同居する世帯(収入階層の50%未満に限る) (4)外国人世帯 外国人登録証明書の交付を受けた者が入居する世帯(同居してる場合も) ※「高齢者円滑入居賃貸住宅」とは、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅です。 3.保証の対象 (1)滞納家賃(共益費及び管理費を含む) (2)原状回復費および訴訟費用(家賃滞納により賃貸住宅を退去する場合に限る) 4.保証限度額 (1)滞納家賃:月額家賃の6ヶ月分に相当する金額を限度に保証。 5.保証引受期間 原則2年間(更新可能) ※更新するにあたっては、貸主との賃貸契約によります。 6.保証料 2年間の保証で月額家賃の35%(一括払い)※2年分家賃の約1.5%負担に相当 ※更新した場合も同じ割合で保証を受けることができます。 その他、詳しい情報は、「財団」ホームページ『家賃債務保証制度』をご覧ください。 → http://www.koujuuzai.or.jp/html/page02_02.html |
利用方法 (活用のポイント・留意点) |
(1) 入居利用時 @入居できる賃貸住宅を探すには大阪における入居を拒まない民間賃貸住宅の情報を「財団」と大阪府が提供しています。入居希望の方は、ご希望の登録住宅の連絡先まで直接、連絡が必要です。 A本制度は、賃貸借契約期間の途中からでも利用することができます。 ※高齢であることを理由に高齢者世帯の入居を拒まない民間賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)の情報サイトをご覧下さい。 閲覧情報 @この制度は、連帯保証人の有無にかかわらず利用でき、本制度を利用することで Aまた、賃貸借契約において、この家賃債務保証と同時に、退去時などの身元引受 |
「障害者家賃債務保証制度」のページを削除、「高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度、家賃債務保証制度」内の「家賃債務保証制度」を削除し、本ページに統合しました。
![]() |