地域住宅交付金の概要 |
国土交通省が創設した「地域住宅交付金」制度は、公営住宅建設事業等の既存の補助金を一つの交付金にまとめたもので、地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら、総合的かつ計画的に推進するための支援制度です。
地域住宅交付金は地方公共団体が作成した地域住宅計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付されます。 |
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@地方の自主性・裁量性の向上 |
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既存の補助事業をメニュー化し、地方公共団体が作成した計画(地域住宅計画)に基づき弾力的に実施可能。 |
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地方公共団体独自の提案による従来補助対象外の事業も交付対象として支援。 |
A地方の使い勝手の向上 |
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各事業への交付金の充当率を地方公共団体が自由に決定可能。 |
B事前審査から事後評価へ |
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地方公共団体が自ら設定した目標等をもとにした事後評価を実施して公表。 |
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地方公共団体(都道府県・市町村) |
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地域住宅計画に定める期間(おおむね5年以内) |
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計画に基づく公的賃貸住宅等の整備、これに関連する公共施設等の整備に関する事業等。 |
@基幹事業 |
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公営住宅建設等事業(公営住宅・特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善) |
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住宅地区改良事業等 |
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住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型) |
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都心共同住宅供給事業 |
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優良建築物等整備事業 |
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住宅市街地基盤整備事業(上記事業に関連する公共事業整備) |
A提案事業 |
地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業等。ただし、他の補助事業等(他府省を含む)により補助等を受けているものを除く。また、施設整備については基幹事業と関連して行われるものに限る。
(例) ○公営住宅等の駐車場整備 |
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住宅と福祉施設の一体的整備 |
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住情報提供・住宅相談 |
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○ |
公営住宅等の集会所の改善など基幹事業以外で地域の住宅政策の推進に資する事業が原則対象になります。 |
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交付金の交付率は対象事業費のおおむね45%です。 |
なお、この制度に関するお問い合わせは各地方公共団体の担当部署へお願いいたします。 |