定期借地権付き分譲住宅

定期借地権

付き分譲住宅

とは

 通常の分譲住宅は、土地と建物を所有者が共有するが、定期借地権付き分譲

住宅は、土地を一定期間借地し、建物だけを所有する住宅。

そのため、借地期間終了後は土地を更地にして地主へ返却することになる。

定期借地権の概要

 

①一般定期借地権

②建物譲渡特約付き借地権

③事業用定期借地権

借地権の存続期間

50年以上

30年以上

10年以上20年以下

契約更新の有無

更新なし           (期間延長もなし)

更新なし

(期間延長もなし)

更新なし

(期間延長もなし)

建物の用途

限定しない

限定しない

住宅を除く事業用建物

契約終了時の建物の扱い

○建物の買取請求はできない。

○更地にして返還。

○建物の譲渡特約を実行して、建物付きで返還。

○建物の買取請求はできない。

○更地にして返還。

契約方式

○更新の排除などの特約は、公正証書等で合意する。

○建物譲渡特約を付ける。

○特別の手続上の要件はない。

○賃貸借契約を公正証書にすることが必要

 

[解 説]

 ⑴ 「定期借地権」には、「普通借地権」と違って「法定更新」がありません。

   契約時に定めた期限がくれば、必ず契約が終了(土地を地主に返還)する「一定期間だけの権利」です。

   ※「法定更新」とは?

    「普通借地権」は、契約期限がきても、地主の側に「土地を返してもらう正当な事由」が    なければ、借地人が望む限り、自動的に借地契約が更新されますが、このことを「法定    更新」と言います。

 

 ⑵ 「定期借地権」には、建物の用途や契約期間により①「一般定期借地権」、②「物譲渡特約付き借地権」、③「事業用定期借地権」の3種類があります。

 

 ⑶ 「一般定期借地権」は省略して単に「定期借地権」と呼ぶことがあります。一般に定期借地権付き分譲住宅では、一般定期借地権が多くなっています。