定期借地権付き分譲住宅

定期借地権

付き分譲住宅

とは

 通常の分譲住宅は、土地と建物を所有者が共有するが、定期借地権付き分譲

住宅は、土地を一定期間借地し、建物だけを所有する住宅。

そのため、借地期間終了後は土地を更地にして地主へ返却することになる。

定期借地権の概要

 

一般定期借地権

建物譲渡特約付き借地権

事業用定期借地権

借地権の存続期間

50年以上

30年以上

10年以上20年以下

契約更新の有無

更新なし           (期間延長もなし)

更新なし

(期間延長もなし)

更新なし

(期間延長もなし)

建物の用途

限定しない

限定しない

住宅を除く事業用建物

契約終了時の建物の扱い

建物の買取請求はできない

更地にして返還

建物の譲渡特約を実行して、建物付きで返還

建物の買取請求はできない

更地にして返還

契約方式

更新の排除などの特約は、公正証書等で合意する

建物譲渡特約を付ける。

特別の手続上の要件はない

賃貸借契約を公正証書にすることが必要

 

[解 説]

 ⑴ 「定期借地権」には、「普通借地権」と違って「法定更新」がありません。

   契約時に定めた期限がくれば、必ず契約が終了(土地を地主に返還)する「一定期間だけの権利」です。

   ※「法定更新」とは?

    「普通借地権」は、契約期限がきても、地主の側に「土地を返してもらう正当な事由」が    なければ、借地人が望む限り、自動的に借地契約が更新されますが、このことを「法定    更新」と言います。

 

 ⑵ 「定期借地権」には、建物の用途や契約期間により①「一般定期借地権」、②「物譲渡特約付き借地権」、③「事業用定期借地権」の3種類があります。

 

 ⑶ 「一般定期借地権」は省略して単に「定期借地権」と呼ぶことがあります。一般に定期借地権付き分譲住宅では、一般定期借地権が多くなっています。