「定期借地権」における所有権、賃借権、地上権の比較
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所 有 権 |
賃 借 権 |
地 上 権 |
権 利 |
物 件 |
債 権 |
物 件 |
登 記 |
可 能 |
可 能 |
可 能 |
購 入 |
所有権価格 |
保証金(契約終了時に 返還される) |
地上権価格 |
売 却 賃 貸 |
可 能 |
可 能 |
可 能 |
担 保 |
担保能力あり |
担保能力なし |
担保能力あり |
地 代 |
不 要 |
必 要 |
必 要 (権利金として一括払 いした場合は不要) |
[解 説]
借地権には、契約更新の有無などによる違いとは別に、地主との賃貸借契約に基づく権利な
のか、土地そのものに対する権利なのかによって、民法上、①「賃借権」と②「地上権」の2種類
の権利があります。
権利としては、土地そのものに対する権利である「地上権」のほうが強くなっています。
たとえば、権利を売却する場合、「賃借権」では地主の承諾が必要ですが、「地上権」では必要あ
りません。また、ロ-ンを借りる際にも、「地上権」には担保能力があり抵当権の設定が可能な
ので、借りやすくなります。
○借地権の価格
借地権とは、「土地の利用権」です。したがって借地権の価格とは「土地の使用料」というこ
とになります。所有権から利用権だけを切り離し、いくつかの条件を付けて譲渡することに
なるので、当然、借地権の価格は所有権に比べて安くなります。
支払い方法は、①利用権の対価として契約時に権利金を一括して払う方法、②利用料とし
て地代を毎月払う方法、③これらを組み合わせた方法、④権利金ではなく保証金として預か
る方法など、物件によって様々です。
公租公課(固定資産税や都市計画税)は、原則、土地の所有者に課税されるので、直接払う
ことはありません。