「定期借地権」における所有権、賃借権、地上権の比較

 

所  有  権

賃  借  権

地  上  権

権  利

物  件

債  権

物  件

登  記

可  能

可  能

可  能

購  入

所有権価格

保証金(契約終了時に

返還される)

地上権価格

売  却

賃  貸

可  能

可  能

可  能

担  保

担保能力あり

担保能力なし

担保能力あり

地  代

不  要

必  要

必  要

(権利金として一括払

 いした場合は不要)

 

[解 説]

  借地権には、契約更新の有無などによる違いとは別に、地主との賃貸借契約に基づく権利な

のか、土地そのものに対する権利なのかによって、民法上、①「賃借権」と②「地上権」の2種類

の権利があります。

  権利としては、土地そのものに対する権利である「地上権」のほうが強くなっています。

 たとえば、権利を売却する場合、「賃借権」では地主の承諾が必要ですが、「地上権」では必要あ

りません。また、ロ-ンを借りる際にも、「地上権」には担保能力があり抵当権の設定が可能な

ので、借りやすくなります。

 

  ○借地権の価格

   借地権とは、「土地の利用権」です。したがって借地権の価格とは「土地の使用料」というこ

とになります。所有権から利用権だけを切り離し、いくつかの条件を付けて譲渡することに

なるので、当然、借地権の価格は所有権に比べて安くなります。

   支払い方法は、①利用権の対価として契約時に権利金を一括して払う方法、②利用料とし

 て地代を毎月払う方法、③これらを組み合わせた方法、④権利金ではなく保証金として預か

  る方法など、物件によって様々です。

   公租公課(固定資産税や都市計画税)は、原則、土地の所有者に課税されるので、直接払う

ことはありません。