<2003年3月現在> |
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業制度 |
施行年
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1998年度
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目 的
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高齢者単身、夫婦世帯等の居住の安定を図るため、民間賃貸住宅を活用し、高齢者の身体機能に対応した設計、設備など高齢者に配慮した良質な賃貸住宅ストックの早急な形成を促進する。
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事業主体
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地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構、土地所有者等
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事業内容
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民間の土地所有者等が規模、構造に関する基準等に適合する賃貸住宅の供給計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたものに対して、国が整備費補助、家賃対策補助を行なう。
@戸数 :5戸以上
A規模 :住宅専用面積25u以上
B構造 :原則として耐火構造又は準耐火構造
C設備等 :高齢者の身体機能に対応した設計、設備
緊急時対応サービスを提供するための体制を整えているもの
D入居資格:高齢(60歳以上)単身者、高齢夫婦世帯等
E賃貸条件:・市場家賃を基本とし、都道府県知事が近傍類似の住宅の家賃を勘案して適性な額と認める額
・入居者の選定は原則公募・抽選等
・敷金以外の権利金等を取らないこと。
F管理基準:地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社ほか、賃貸住宅の管理を行うための資力、信用経験及び能力を有する者に管理の委託等を行うこと。
G管理期間:10年以上
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整備費補助
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@民間の土地所有者等が建設又は改良を行う場合
住宅共用部分等に係る費用の2/3(国1/3・地方1/3)。
A地方住宅供給公社等が建設を行う場合
建設費の1/3 (国1/6・地方1/6)。
B地方住宅供給公社等が改良を行う場合
住宅共用部分等に係る費用の2/3(国1/3・地方1/3)。
C独立行政法人都市再生機構が建設を行う場合
建設費の1/6(国)
D独立行政法人都市再生機構が改良を行う場合
住宅共用部分等に係る費用の1/2(国)
E地方公共団体が建設を行う場合
建設費の1/3(国)
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家賃対策補助
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@収入が200,000円(都道府県知事等の裁量で268,000円まで可)以下の世帯を対象として契約家賃と入居者負担額との差額を補助(20年間を限度)
補助率:国1/2・地方1/2
(独立行政法人都市再生機構、地方公共団体の場合:国1/2)
A入居者負担額は、原則として一定。
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国土交通省 住宅局「補助制度紹介」ホームページ |