<2003年3月現在>

特定優良賃貸住宅供給促進事業制度

施行年

1993年度

目  的

中堅所得者等に対して居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進する措置を講ずる事により、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図る。

事業主体

 土地所有者等、地方住宅供給公社等、地方公共団体

事業内容

 民間の土地所有者等が規模、構造に関する基準等に適合する賃貸住宅の供給計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたものに対して、国が建設費補助、家賃対策補助を行なう。

@建設戸数:10戸以上

A規模  :住宅専用面積50u以上125u以下

B構造  :耐火構造又は準耐火構造

C設備  :各戸に専用の台所、浴室、水洗便所等を設置

D入居資格:同居親族があり、収入分位で25%以上50%以下の者(都道府   県知事等の裁量で50%超80%以下にできる。)

E賃貸条件:・家賃の額が近傍同種の家賃と均衡を失しないこと。

      ・入居者の選定は公募・抽選等

      ・敷金以外の権利金等を取らないこと。

F管理基準:賃貸住宅の管理を行うための資力、信用経験及び能力を有する者に管理の委託等を行うこと。

G管理期間:10年以上20年以下

建設費補助

@地方公共団体が供給する場合

  建設費の1/3(国)

A公社が供給する場合

  建設費の1/3(国1/6・地方1/6)。

B民間の土地所有者等が供給する場合

住宅の共用部分整備費の2/3(国1/3、地方1/3)。  

家賃対策補助

@契約家賃と入居者負担額との差額を補助(20年間を限度)

 ・原則階層(収入200,000円超〜322,000円以下)

   補助率:国1/2,地方1/2

 ・裁量階層(収入322,000円超〜601,000円以下)

   補助率:国1/3,地方2/3

A入居者負担額

 ・傾斜型家賃対策方式の場合:毎年3.5%ずつ上昇

 ・フラット型家賃対策方式の場合:原則として一定

国土交通省 住宅局「補助制度紹介」ホームページ