公営・改良住宅ストック総合改善事業
公営・改良住宅は、建替工事のほかに、次のような整備手法も活用することができます。
事 業 手 法 |
事 業 内 容 |
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補助対象項目 |
共通事項 1個別改善 2全面的改善 |
○公営住宅団地の場合、全戸数のうち、収入超過者が入居し ている公営住宅の割合が、原則として5割以下であること ○ストック総合活用計画に基づいて行われるものであること (緊急的に実施する場合を除く) ○原則として、今後10年以上管理するものであること (規模増、高齢者改善事業に要する設計費用等に国庫補助 金交付を受けた場合は、今後20年以上管理するもの) ○原則、平成2年度以前の年度の国の予算に係る補助金の 交付を受けたもの。(但し、耐震改修は昭和55年度、 EV設置を伴うものは、平成10年度以前) ○原則として、今後30年以上管理するものであること。 ○原則、昭和52年度以前の年度の国の予算に係る補助金の 交付を受けて建設されたもの。 ○最適改善手法評価を行い、全面的改善が適切な改善手法であると判定されたもの。 |
1 個別改善 |
⑴規模増改善 住戸の増築、複数住戸 の結合で居住室の床面 積の増加を行うもの。 |
@1室増築 A浴室増築 B2戸1改善 等 |
⑵住戸改善 <居住性向上> |
@間取りの改修 A給湯設備の設置 B電気容量のアップ C開口部のアルミサッシ化 |
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<高齢者対応> |
@住戸内部の段差解消 A浴室、便所等への手摺設置 B浴室便所の高齢者対応C外壁の断熱 |
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<安全性の確保> |
@台所の不燃化 A避難経路の確保 |
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⑶共用部分改善 <居住性向上> |
@給水方式の変更 A断熱化対応 |
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<高齢者対応> |
@廊下、階段の手摺設置A中層EVの設置 B段差の解消 |
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<安全性の確保> |
@耐震改修 A外壁落下防止改修 B防火区画 C避難設備の設置 |
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<住環境向上> |
@共視聴アンテナ設備設置A外壁等の景観向上 |
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⑷屋外・外構改善 |
○原則として150戸以上の団地であること。 (集会所、児童遊園、排水処理施設の整備) |
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<居住性向上> |
@排水処理施設の整備(便所の水洗化等) |
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<高齢者対応> |
@屋外階段の手摺設置 Aスロープ設置 B幅員確保 |
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<安全性の確保> |
@屋外消火栓設置 |
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<住環境向上> |
@集会所 A児童遊園整備 B景観向上、住環境の向上に資する植栽、通路の整備 |
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2 全面的改善 |
躯体を残して全面的又は それに準ずる改善を行うもの |
少なくとも以下の事項に掲げる改善を行うこと。 ○住戸改善(居住性向上、高齢者対応) ○共用部改善(高齢者対応、安全性確保) ○屋外・外構改善(高齢者対応) 規模増との組み合わせ可 |
備 考 |
補助率:国1/2 小規模な改善事業(補助対象が100万円未満)は補助対象外 全面的改善の場合、住戸改善を行う住戸面積に応じた限度額有り |