<2003年3月現在> |
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1989年 |
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概 要 |
4人以上の障害者が地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建て等)において、一定の経済的負担を負って共同生活を行うグループホームに世話人を派遣し、入居者の日常生活の援助等を行う。 |
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援護の実施者 |
市町村 |
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制 度 内 容 |
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《知的障害者地域生活援助事業(知的障害者グループホーム)》 (1)支援費単価 ○国基準額(月額)
※知的障害者地域生活援助事業所の所在地により、上記単価に次の率を乗じる。 特別区1.098 特甲地1.081 甲地1.049 乙地1.024 ○府加算額(月額) (区分1)
(区分2)
(2)負担割合 国1/2 府1/4 市町村1/4 (但し、大阪市、堺市、高槻市を除く。国庫補助対象外グループホーム及び府加算額については、府1/2・市町村1/2) (3)運営主体 法人格を有する者 (4)入居対象者 満15歳以上の知的障害者であって、共同生活住居への入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。) (5)入居者の負担 家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用 《身体障害者地域生活援助事業(身体障害者グループホーム》 ※1989年度より国制度の知的障害者生活援助事業に準じた内容で実施。 (1)補助基準額
(2)補助率 府1/2 市町村(援護の実施者)1/2 (3)運営主体 地方公共団体及び社会福祉法人、財団法人、社団法人等であって、次のいずれかに該当するもの。 ア 身体障害者更生援護施設、身体障害者福祉ホーム等を経営する者 イ 他の関係施設の機能を活用すること等により、支援体制が確立できると見込まれる者 (4)入居対象者 国制度の知的障害者地域生活援助事業と同じ (5)入居者の負担 国制度の知的障害者地域生活援助事業と同じ 《障害者グループホーム設置促進事業》 (1)障害者グループホームステップアップ事業 知的障害者グループホーム及び身体障害者グループホームでの生活を望む在宅の障害者に対し、適切な日常生活訓練及び集団生活に関する指導を行うことにより、グループホームへの入居を促進し、もって障害者グループホームの設置促進を図る。 @実施主体 市町村 A補助基準額 3,000千円 B負担割合 府1/2 市町村1/2 C補助予定数 20市町村 D運営主体 適切な指導訓練を行える法人格を有する者及び市町村が指定する任意団体 E対象者 府内市町村(指定都市及び中核市を除く。)に居住する満15歳以上の在宅障害者であって、次の要件に該当する者 ア グループホームにおける自立を希望する者 イ 本事業を利用することで、グループホームにおける生活が見込める者 ウ 昼間、活動の場を有している者 (2)世話人養成研修事業 障害者グループホームの世話人を確保するため、研修の実施により世話人を養成し、もっ て障害者グループホームの設置促進を図る。 @実施主体 市町村 A補助基準額 150千円 B負担割合 府1/2 市町村1/2 C補助予定数 14市町村 《精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム》 (1)運営主体 市町村又は市町村長の指定を受けた非営利法人等 (2)補助率 国1/2、府1/4、市町村1/4 (3)補助基準額 厚生労働大臣が認めた施設であって、定員別に算出した額(月額×入居者延人員数) 月額 定員:4人 月額66,200円、5人 月額52,960円 6人 月額44,130円、7人 月額37,830円 8人 月額33,100円、9人 月額29,420円 10人 月額26,480円 11人以上 3,178,000円÷定員数÷12(10円未満切捨) (4)入居対象者 精神障害者であって次の要件にいずれも該当する方 ・日常生活上の援助を受けないで生活することが可能でないか、又は、適当でない方 ・一定程度自活能力があり、数人で共同生活を送ることに支障がない方 ・日常生活を維持するに足りる収入があること (5)その他 入居者及び世話人の費用負担については、国制度「知的障害者地域生活援助事業」と同じ |
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公営住宅での活用に当たってのポイント |
○知的障害者及び精神障害者のグループホーム事業については、公営住宅の本来対象層の入居を阻害しないことなどの条件の下に、国土交通大臣の承認を得て、公営住宅を活用することが可能である。 ※身体障害者グループホームは、公営住宅の活用はできない。 |
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実践地区 |
○府営住宅「大東末広住宅」「八尾志紀住宅」など ○市営住宅「箕面市営北芝住宅」など |
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