<2003年3月現在>

シルバーハウジング

施行年

1987年度

目  的

 福祉施策と住宅施策の密接な連携のもとに、高齢者の生活特性に配慮した住宅を供給するとともに、福祉サ−ビスが適切に受けられるよう配慮された

住宅供給を推進することにより、高齢者の居住の安定を図る。

住宅の供給主体

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社

入居対象者

@日常生活上自立生活可能な高齢者単身世帯(60歳以上)または高齢者夫婦世帯(夫婦いずれか一方が60歳以上であれば対象となる)等

A日常生活上自立生活可能な障害者単身世帯または障害者とその配偶者からなる世帯等(事業主体の長が住宅需要を鑑み特に必要と認める場合)

住 宅

手すり、段差の解消、埋め込み浴槽、緊急通報システム装置、団らん室の設置等高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様が施された公共賃貸住宅

ケアサ−ビス

提供

@ライフサポ−トアドバイザ−常駐型

 入居高齢者に対する日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等

 のサ−ビスを提供する「ライフサポ−トアドバイザ−(生活援助員)」を概ね

 住宅30戸に一人配置する

A福祉施設連携型

 デイサ−ビスセンタ−の併設福祉施設との連携によりサ−ビスを提供

建設費の補助等

・公営住宅の場合     

【補助率:国1/2、事業主体(地方公共団体) 1/2】

・地方公共団体の供給する特定優良賃貸住宅の場合 

【補助率:国1/3、地方公共団体 2/3】

なお、高齢者の利用に配慮した設備、共同施設の設置等を行えば、補助金が増額されます。(高齢者住宅整備計画策定費に対して補助を行う)

※国庫補助以外の建設費は、各々の事業主体が負担する。

ライフサポ−ト

アドバイザ−

(生活援助員)

補助

ライフサポ−トアドバイザ−(生活援助員)の人件費について補助を行う。

補助率:1/2(厚生労働省)、1/4(府)、1/4(市町村)

※生活援助員(LSA)1人あたりの補助基準額は、国で定めず市町村に委ねられている。

※準LSAの補助額については、LSAと同じで市町村の対応となる。

入居者の費用負担

生活援助員を派遣する市町村は、生活援助員の派遣に要する費用について、入居者負担額を定め入居者の負担能力に応じてこれを徴収することができる。

 

活用にあったての

ポイント・留意点

建替え時に限らず、既存の住宅でも住戸改善等により新築と同等の高齢者

 対応の設備、仕様が施された場合は、適用が可能。

活用方法として、一棟の中で30戸程度を確保するやり方と、団地内の複数の棟にまたがって30戸程度のグル−プを確保するやり方がある。