(5)子どもに関する人権相談
2000年(平成12年)に、社会的に弱い立場にある子どもへの虐待事件の発生に対し、「児童虐待の防止等に関する法律」が施行された。2004年(平成16年)10月の法律改正では、児童虐待が「著しい人権侵害」であると明記され、DVによる子どもへの心理的虐待や同居人による虐待も定義に加えられるとともに、「予防及び早期発見」、「児童の保護及び自立支援」など、国や自治体の責務がより詳しく定められた。
また、大阪府では、2007年(平成19年)4月から「大阪府子ども条例」が施行され、子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えるにあたり、社会全体で認識を共有するための基本理念や府、保護者、学校などの責務を定めるなど、大阪府の子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしている。
こうした中で、人権相談機関ネットワーク加盟機関に寄せられた子どもに関する人権相談は2,392件であり、その内容としては、虐待、不登校、ひきこもりなどの相談が含まれている。なお、この件数の他に、統計上の集計期間や集計手法が異なるものではあるが、府内の児童虐待に関する専門相談機関である大阪府子ども家庭センター(延べ3,195件)や、学校におけるいじめや不登校など教育に関する専門相談機関である大阪府教育センター(延べ10,313件、うち「不登校傾向」が延べ990件、「いじめ」が延べ667件)などの件数が存在する。

