大阪府内における人権相談の状況

(2)女性に関する人権相談

 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」では、事業主に対してセクシュアル・ハラスメント防止への配慮を義務付けていたが、2006年(平成18年)の改正により、女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大されるとともに、「間接差別」も禁止された。また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行され、2004年(平成16年)12月には、「配偶者からの暴力の定義の拡大」、「保護命令制度の充実」などを内容とする法律改正が行われている。大阪府では、2005年(平成17年)11月に「大阪府配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する基本計画」を策定し、取組を進めている。
 こうした中で、人権相談機関ネットワーク加盟機関に寄せられた女性に関する人権相談は1,851件であり、その内容としては、配偶者からのDV、職場におけるセクシュアル・ハラスメントなどの相談が含まれている。なお、この件数の他に、統計上の集計手法が異なるものであるが、職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談を行っている大阪府総合労働事務所(延べ692件)やDV相談等の相談を行っている配偶者暴力相談支援センター(大阪府女性相談センター等、延べ3,423件)などの件数が存在する。