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同性パートナーとマタニティ・ハラスメントを

         就業規則に明示しました



 大阪府人権協会では、2017年1月より就業規則を改正し、多様な性の尊重を実現するための措置として、同性パートナーとして生活を共にすることを婚姻と同等の取扱いにすることを明示しました。

(特別休暇)(扶養手当)

 結婚や配偶者の定義として、「事実上の婚姻関係を結ぶこと」に加えて、「同性パートナーとして生活を共にすることを含む」ことを明示しました。


 また、妊娠・出産・育児や家族の介護で離職することなく働き続けることができることをめざした雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正に伴い、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント(いわゆるマタニティ・ハラスメント等)を位置づけました。

(服務の原則)

 服務の禁止事項として、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに加えて、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント等」を明記し、懲戒の事由にも加えました。